合同会社パラゴンの創業ストーリー
民法973条支援機関;成年被後見人遺言時医師立会支援センターについて
テーマ:今、一番やりたいこと
【目的】 成年被後見人が、遺言を作成することは可能ですが、その遺言の有効性を証するために、民法973条にて以下の要件が必要とされています。 ①事理を弁識する能力を一時回復したときであること ②医師2名以上の立会があること ③立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること この3点を、医師2名以上が実施するサービスを提供します。 【背景】 認知症,知的障碍、,精神障碍などの理由で判断能力が不十分だと判断された方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに、漫画「ギャングース」に描かれているように特殊詐欺にあったり、豊田商事事件のような契約を結んでしまうといった悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するために成年後見制度があります。 この保護された「成年被後見人」が、遺産を相続させるという、遺言を作成する際には、民法973条から、医師2人以上の立会等が必要になるのですが、 知人の弁護士や公証役場の公証人によると、医師2人の手配が困難であり、対応して欲しいとの希望が多く出されてきました。 そこでこの度、広くこのサービスを世に提供することにしました。
最終更新日:2017-01-31 22:53:53