合同会社パラゴンのノウハウ
産業医選任が要件の「特定接種(国民生活・国民経済安定分野)」の登録申請期限は2017年3月17日まで。 受付は元々は1月5日まででしたが、3月17日まで延長されました。
【特定接種とは】新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務 を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員は、優先して新型インフルエンザに対する予防接種を受ける権利が与えられています。その根拠法は新型インフルエンザ等対策特別措置法といいます。 その第28条に基づいて行われる予防接種のことを「特定接種」といいます。 【申請要件】産業医の選任が条件の一つです。 【広まる危険性】2016年後半に全国の養鶏場や動物園で感染拡大が現実となったH5亜型の致死率は2016年12月現在で53%と高い致命率を示しています。 参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144523.html 【推奨事項】H5亜型鳥インフルエンザによる養鶏業者への被害を鑑みると、新型インフルエンザへの予防接種ワクチンを社員に優先して提供される事業者は、その優先性が確保されたという公益性の観点からと後回しにされる理由を与えないためにも、きちんと産業医との選任を経たうえで対応することを勧めます。 なお登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与す る業務を継続的に実施する努力義務が課されています(特措法第4条第3項)。 つまりは誇りをもって国家的危機に際しては特定接種を受けてもらうと共に、選定された事業者は、きちんとした産業医が選任されているのか確認しなおしてもらいたいものです。 ちなみに合同会社代表 櫻澤博文は、SARS流行の際、渡航自粛地域であったトロントを通過したことで、帰国後 自宅隔離措置を受けたというサバイバル経験を持ちます。 また、日本産業衛生学会が出している国際誌に、2009年に発生した新型インフルエンザ(H1N1)対策に関する共著を、高名な先生と共に出していることから、この分野でも他の産業医の追随を許していません。 Effective Quarantine Measure Reduced the Total Incidence of Influenza A H1N1 in Workplaces— Another Way to Control H1N1 Flu Pandemic — JOH 2011;53:287-92
最終更新日:2017-01-31 23:39:41