ポライト社会保険労務士法人のノウハウ
助成金の申請で「手遅れ」にならないために気を付けるべきこと
従業員を新たに採用したり、従業員に教育訓練をしたり、非正規社員を正社員に登用したりしたり、といった場合に、会社からの申請によって国から会社に支給されるのが「助成金」です。 助成金は、要件を満たせば支給され、返済の必要もないお金ですので、会社のキャッシュフローの改善には大いに役立つものです。 当社、ポライト社会保険労務士法人におきましても、多くの助成金に関する問い合わせを頂いております。 当社の場合は、顧問契約を前提に、顧問先サービスの一環として助成金の代行をさせて頂くことが基本なのですが、新規のお客様からお問い合わせを頂く場合もあります。 この点、新規のお客様からのお問い合わせを受けて、お話を伺うと、「助成金の申請は断念しましょう」という結論になってしまうことも珍しくありません。 その理由は何故かと言うと、既に「手遅れ」の状態になってしまっているからです。 たとえば、職業経験の少ない方を新規に雇用した場合に申請できる「トライアル助成金」や、母子家庭の母、高齢者の方、障がい者の方などを雇用した場合に申請できる「特定求職困難者雇用開発助成金(特開金)」は、ハローワークを経由して当該新入社員を採用する必要があります。しかしながら、ハローワークを経由せずに、既に雇用したり、面接をしてしまった後の段階になって、「こういう人を雇うのだけど、助成金は使えないのか」というお問い合わせを頂くわけです。 別の例を挙げるなら、現在最も人気がある助成金は、「キャリアアップ助成金」という助成金で、6か月以上雇用した有期契約社員を正社員に登用すると、該当者1人につき60万円が支給されるという助成金です。こちらの助成金も、既に正社員で雇ってしまった後の段階で、事業主の方から「こんな助成金があることを知ったのですが、今からでも間に合いますか」という問い合わせを受けることがあるわけです。 顧問社労士がいる会社様であれば、顧問の先生に「新しく人を雇いたいんだけど、どういう形で採用すれば助成金の支給要件を満たせますか」とか「こういう人を雇う計画があるのだけど、利用できそうな助成金はありますか」という相談を、採用に動き出す前の段階でできるので、上記のようなミスを防ぐことができます。 私も社労士ですが、ポジショントークと言う部分を差し引いても、助成金の申請を考えている会社様は、案件が動き出してからスポット契約で対応してくれる社労士を探すのではなく、動き出す前の段階から相談できるよう、社労士と顧問契約を結ぶことがおすすめです。 それでも、やはり顧問社労士を付けずに助成金の申請をしたいという会社様は、事業主様や人事担当者様が厚生労働省のホームページなどを見て「今どのような助成金があるのか」とか「助成金の申請要件はどうなっているのか」に目を光らせ、助成金の要件を満たす形で新しい社員を採用するよう、入口のところで最新の注意を払ってほしいと思います。
最終更新日:2016-11-02 22:18:40